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千葉県民司法書士事務所

法律

2016年7月14日 (木)

嫡出子と非嫡出子の相続分

 

嫡出子と嫡出でない子(非嫡出子)の相続分は,従来,平等ではなく,非嫡出子は,嫡出子の2分の1と定められていました。

嫡出子とは,法律上の婚姻関係にある男女間に生まれた子で,非嫡出子とは,法律上の婚姻関係にない男女間に生まれた子をいいます。

子の父親(婚姻関係にない子を法律上子と認められるためには認知が必要)は,婚姻していようとしていまいと自分の子に変わりはなく,また,子の母親は,出産の事実から婚姻していなくても母親になりますので,両親が,婚姻関係にあろうとなかろうと,子には何も責任がないにもかかわらず,この不平等な取り扱いは,平成25年9月4日の最高裁の決定が出るまで変わることはありませんでした。

この最高裁決定では,憲法第14条に規定する法の下の平等に反するとして,嫡出子・非嫡出子の相続分は平等であるとしたのです。

これにより,民法第900条4号ただし書き中「嫡出子でない子の相続分は,嫡出子である子の相続分の2分の1とし」という部分が削除されることになりました(平成25年12月11日施行)。

これを受けて,法務省民事局長の通達(民法の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記等の事務の取扱いついて)が発せられることとなりました。

同通達において,「第1 改正法の概要」の中で,

嫡出子も非嫡出子も,相続分は同等とする。

②施行期日は,公布の日(平成25年12月11日)から施行する

③改正法は,平成25年9月5日以降に開始した相続について適用し,同月4日以前に開始した相続については,何ら規定するものではない。

次に,同通達「第2 不動産登記等の事務の取扱い」として,

平成25年9月5日以降に開始した相続については,新民法(相続分平等)を適用する。

②平成25年9月4日以前に開始した相続について,最高裁決定は,「本件規定(旧民法900条4項)は,遅くとも平成13年7月当時において,憲法14条1項に違反していたものというべきである」と判示しつつ,旧法の不平等な規定を前提としてなされた「遺産の分割の審判その他の裁判,遺産の分割の協議その他の合意等により確定的なものとなった法律関係に影響を及ぼすものではない」とされた。

③平成25年12月11日以降にされる不動産登記等の申請であって,平成13年7月1日以降に開始した相続における法定相続(遺言や遺産分割等によることなく,被相続人の法定相続人となったこと自体に基づき,法定相続に応じて不動産等を相続したこと)に基づいて,権利を取得した者を登記名義人とする登記を申請する際は,嫡出子も非嫡出子も同等であるものとして事務処理をする。

④平成25年12月11日以降に申請で,平成13年7月1日以降に開始した相続で遺言や遺産分割等に基づいて登記をする場合には,当該遺言や遺産分割等の内容に従って事務処理をすれば足りる。

⑤平成25年12月11日以降にされる申請で,平成13年7月1日以降に開始した相続における法定相続に基づいて権利を取得した者の登記に係る更正の登記を上記③④以外の申請等については,当該登記の原因に応じて,最高裁の判示する「本件規定の前提としてされた遺産の分割の審判その他の裁判,遺産の分割の協議その他の合意等により確定的なものとなった法律関係」に基づくものであるかどうか等を判断して事務処理をする。

 

 この通達により,平成25年9月5日以降に発生した相続については,嫡出子も非嫡出子も相続分は平等であるとして事務処理をする,ということになり,平成25年9月4日以前に開始した相続については,

 平成25年12月11日以降にした不動産登記等の申請で,相続の開始が平成13年7月1日以降のものについて法定相続により登記をする場合は,嫡出子・非嫡出子の相続分は同等として事務処理をする。

 ただし,法定相続ではなく,遺言や遺産分割協議等に基づく登記等の申請については,その遺言や遺産分割協議の内容に従って処理すればよい。

 また,平成13年7月1日以降に開始した相続で,法定相続により登記をしたものの,その更正などの登記をするときは,確定的なものとなった法律関係は覆らないことを勘案して事務処理をする,としております。

 相続の開始した日によって取り扱いが異なってきますので,注意が必要です。

2015年11月25日 (水)

マイナンバー

 通知カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の施行に伴い,本年10月5日より通知カードが,住民票記載の住所地に宛てて順次送付されています。

 内閣府及び総務省の,上記通知カードの本人確認の取扱いについて,次のとおりの考え方が示されています。

① 通知カードに関する基本的な考え方

 通知カードは,個人番号と共に基本4情報(氏名,住所,生年月日及び性別)が記載されておりますが,本来,個人番号の本人への通知及び個人番号の確認のためのみに発行されるものであること,また,法に(上記マイナンバー法)に基づく個人番号の収集制限があることに鑑みれば,一般的な本人確認の手続きにおいて,通知カードを本人確認書類として取り扱うことは適当でないと考えられます。
 なお,個人番号カードは,基本4情報が記載された顔写真付きの公的な身分証明書として,一般的な本人確認の手続においても,本人確認書類として取り扱うことが可能です。

 何かというと,ご自宅等へ送付される「通知カード」は,本人確認書類としては,法の趣旨からして適当ではないが,顔写真を役所に提出して発行してもらう,「個人番号カード」は,本人確認書類の1つになるよ,ということです。

②表面に個人番号が記載されている書類の取扱い

 表面に個人番号が記載されている住民票の写し等の書類については,法に基づく個人番号の収集制限があることに鑑み,一般的な本人確認の手続において,本人確認書類として取り扱うことは適当ではないと考えられます(なお,表面に個人番号が記載されている住民票の写し等の書類の個人番号部分を復元できない程度にマスキングすれば,本人確認書類として取り扱うことは可能です。)。

 住民票の写し等に,個人番号が記載されて発行されたものは,本人確認として取り扱うことは適当ではないが,番号をマスキングして復元できないものにすれば,本人確認書類として使えるよ,ということです。

 以上のような考え方が示されているところ,この基本的考えを踏まえ,商業・法人登記手続きにおける通知カード等の取扱いについて,法務省民事局商事課の補佐官は,次の事務連絡を登記官宛てに発しております。

①通知カードの取扱いについて

 これについては,上記の基本的考え方を踏まえ,商業・法人登記手続においても本人確認証明書(商業登記規則第61条第5項等)として取り扱うことはできない,とされています。

②添付書面に個人番号が記載されている場合の取扱いについて

 個人番号が記載されている住民票の写し等の書類については,法に基づく個人番号の収集制限があることに鑑み,一般的な本人確認の手続において本人確認書類として取り扱うことは適当ではないとされていることから,商業・法人登記手続において,添付書面として個人番号が記載されている住民票の写し等の書類が提出された場合には,原則として,登記申請等の調査時に,個人番号部分をマスキングする。
 なお,個人番号部分がマスキングされた住民票の写し等の書類が提出された場合には,当該書類の原本が提出されたと認めることはできないことから,これを商業・法人登記手続における添付書面として取り扱うことはできない。

 内閣府及び総務省の基本的考え方は,上記のとおり,住民票の写し等の場合で個人番号が記載されていたら,復元できない程度のマスキングを施せば本人確認書類として取り扱うこととしているが,商業・法人登記手続においては,マスキングは,登記申請等の調査時に行うので,申請時点でマスキングしていたら,それは原本の提出とはならないから添付書面として取り扱えない,と述べております。

 若干の違いではありますが,間違えないようにしたいものです。

2015年10月29日 (木)

平成27年11月現在の千葉家庭裁判所の予納郵券

 千葉家庭裁判所より,平成27年11月以降の家裁申立てに関する予納郵便切手の一覧が事務連絡で届いております。

第1 審判事件

1 子の氏の変更         82円切手×1

2 相続放棄・限定承認     82円切手×3

  期間伸長の申立て

3 特別代理人選任       82円切手×10,10円切手×10,1円切手×20

4 遺言書の検認         82円切手×2×相続人等の数

5 遺留分放棄許可       82円切手×8,10円切手×5

6 遺言執行者選任       500円切手×2,82円切手×10,52円切手×1

                    10円切手×10,1円切手×20

7 氏の変更            500円切手×2,82円切手×10,52円切手×1

                    10円切手×10,1円切手×20

8 名の変更            82円切手×5,10円切手×5

9 死後離縁の許可       500円切手×2,82円切手×5,52円切手×1

                    10円切手×5,1円切手×5

10 失踪宣告           500円切手×2,82円切手×30,52円切手×1

                    10円切手×20,1円切手×20

11 離婚時年金分割      500円切手×5,140円切手×1,82円切手×10

                   52円切手×2,10円切手×10,1円切手×20

12 性別の取扱いの変更   500円切手×2,82円切手×10,52円切手×1

                   10円切手×10,1円切手×20

13 後見開始           500円切手×4,100円切手×7,82円切手×7

                   52円切手×3,10円切手×15,1円切手×20

14 保佐・補助開始       500円切手×6,100円切手×7,82円切手×7

                   52円切手×3,10円切手×15,1円切手×20

15 後見人等選任・辞任許可 500円切手×4,100円切手×7,82円切手×7

                   52円切手×3,10円切手×15,1円切手×20

16 任意後見監督人選任   500円切手×4,100円切手×7,82円切手×7

                   52円切手×3,10円切手×15,1円切手×20

17 未成年後見人選任     500円切手×4,100円切手×7,82円切手×7

                   52円切手×3,10円切手×15,1円切手×20

第2 調停事件

1 夫婦・親子関係等に関する 140円切手×1,82円切手×10,10円切手×10

                    1円切手×20

2 親族等に関する        140円切手×1,82円切手×10,10円切手×10

                    1円切手×20(当事者が1名増すごとに,140円×1,

                    82円×3,10円×2,1円×10)

3 遺産分割            140円切手×1×相続人等の数

                    82円切手×5×相続人等の数

                    10円切手×5×相続人等の数

                    1円切手×20×相続人等の数

第3 人事訴訟

人事訴訟(離婚等)        500円切手×8,100円切手×6,82円切手×10,

                    52円切手×5,20円切手×10,10円切手×10,

                    1円切手×20(当事者1名増すごとに,500円×4,

                    52円×2,20円×2)

2015年7月 3日 (金)

遺留分減殺請求

 遺留分とは,一定の相続人が,相続に際し,法律上取得することを保障されている相続財産の一部の割合のことで,被相続人(お亡くなりになった方)の生前処分(贈与)や死因処分(遺贈)によっても奪われるものではありません。

 遺留分減殺請求とは,この遺留分が侵害された者が,贈与や遺贈を受けた者に対し,相続財産に属する物件の返還または代償金の支払いを求めるものです。

 遺留分減殺による物件の返還等について,当事者間で話し合いがまとまらない場合や話し合いができない場合,遺留分権利者(兄弟姉妹以外の相続人)やその承継人(遺留分権利者の相続人や相続分譲受人)は,家庭裁判所の調停手続きを利用して話し合いをすることができます。

 なお,遺留分減殺請求は,相続開始及び遺留分を侵害している贈与や遺贈のあったことを知ったときから1年または相続開始のときから10年以内に,相手方に対し,意思表示をする必要があります。

 したがって,特定の相続人のみにする相続させる旨の遺言や生前贈与を行い,結果,遺留分権利者の遺留分を侵害する場合には,この請求がくる可能性があります。 

 遺言をする場合には,この点も含めて検討しなければなりません。

2014年12月 3日 (水)

法テラス利用条件(収入要件)

法テラスを使用するには,次に要件を満たしている必要があります。

その収入要件ですが

人数手取月収額の基準 注1家賃又は住宅ローンを負担している場合に
加算できる限度額 注2
1人 18万2,000円以下
(20万200円以下)
4万1,000円以下
(5万3,000円以下)
2人 25万1,000円以下
(27万6,100円以下)
5万3,000円以下
(6万8,000円以下)
3人 27万2,000円以下
(29万9,200円以下)
6万6,000円以下
(8万5,000円以下)
4人 29万9,000円以下
(32万8,900円以下)
7万1,000円以下
(9万2,000円以下)
  1. 注1:東京、大阪など生活保護一級地の場合、()内の基準を適用します。以下、同居家族が1名増加する毎に基準額に30,000円(33,000円)を加算します。
  2. 注2:申込者等が、家賃又は住宅ローンを負担している場合、基準表の額を限度に、負担額を基準に加算できます。居住地が東京都特別区の場合、()内の基準を適用します。

次に資産要件というものもあって

  • 申込者及び配偶者(以下、「申込者等」)が、不動産(自宅や係争物件を除く)、有価証券などの資産を有する場合は、その時価と現金、預貯金との合計額が下表の基準を満たしていることが要件となります。
  • 離婚事件などで配偶者が相手方のときは資産を合算しません。

人数

資産合計額の基準
1人      180万円以下
2人 250万円以下
3人 270万円以下
4人以上 300万円以下

必要書類

  • 世帯全体の記載のある住民票(本籍地の記載されたもの)
  • 収入証明書類

収入証明書類の例

  • 給与明細
  • 納税証明(非課税証明)
  • 確定申告書の写し
  • 生活保護受給証明書
  • 年金証書(通知書)
  • その他これに準ずる書類
 まずは,この要件に当てはまれば,法テラスを利用して,専門家への費用を立て替えてくれる制度を利用するか否か検討してもよいでしょう。
 当事務所は,法テラスと民事法律扶助に関する契約及び震災法律援助の契約をしているため,この制度を利用できる環境が整っておりますのでご相談ください。
 なお,全ての司法書士及び弁護士が契約しているとは限りませんので,ご相談される際には,法テラスと契約があるかどうか確認されてもよいかもしれません。
 
 

2014年5月27日 (火)

相続放棄の調べ方

 債務者に相続が発生した場合,被相続人(亡くなられた方)の債権者が,まず行うのが相続人の調査ですが,多額の負債等を負っている場合,相続人の方(達)が相続放棄をすることはよくあることです。

 相続人の方が,相続放棄申述受理証明書を任意に提出をしてもらえれば,債権者としては,次の段階(相続財産に対する競売等)に移れますが,そうではない場合,相続放棄をしたことを証明する資料をどのように入手するのか? という問題です。

 家庭裁判所(相続放棄の申述がなされた庁)に対し,「相続放棄・限定承認の申述の有無についての照会申請書」を添付書類と共に提出をすれば,相続人(申述人)の事件番号や受理年月日を把握することができます。

 これは,被相続人の債権者だけではなく,他の相続人も申請をすることができます。

 次に,被相続人の債権者は利害関係人として,相続放棄申述受理証明の申請を行うことが可能です。

 この申請は,相続人1名の証明書1通につき,150円の収入印紙が必要です。

 なお,限定承認の証明書の場合は,相続人の数にかかわらず,150円の収入印紙で証明書が発行してもらえます。

 利害関係人を前提とすると,この申請に必要な書類は次のとおりです。

①申請書(2通)

②被相続人の除籍謄本

③相続人の戸籍謄本(3か月以内のもの)

※上記②,③については場合を分けて必要な戸籍関係書類を記載すると,

Ⅰ 相続人が配偶者のみの場合

 ・被相続人と同一の現在の戸籍謄本

Ⅱ 相続人が被相続人の子,孫等の直系卑属の場合

 ・被相続人の除籍謄本

 ・相続人の現在の戸籍謄本

 ・被相続人と相続人が同籍していた戸籍謄本または除籍謄本

 ・孫などが相続人の場合(代襲相続)は,被代襲者の除籍謄本

Ⅲ 相続人が親の場合

 ・被相続人の出生から死亡までの除籍謄本等

 ・相続人の現在の戸籍謄本

Ⅳ 相続人が祖父母の場合

 ・被相続人の出生から死亡までの除籍謄本等

 ・被相続人の両親の除籍謄本

 ・相続人の現在の戸籍謄本

Ⅴ 相続人が兄弟姉妹の場合

 ・被相続人の出生から死亡までの除籍謄本等

 ・被相続人の両親の除籍謄本

 ・被相続人の祖父母の除籍謄本

 ・相続人の現在の戸籍謄本

 ・兄弟姉妹が既に死亡しており甥や姪に代襲が生じていれば,被代襲者の除籍謄本

④被相続人の除票または戸籍の附票

⑤申請人の戸籍謄本(3か月以内)

⑤-1 申請人が法人の場合には代表者事項証明書または法人登記事項証明書(3か月以内)

⑥利害関係の存在を疎明する資料

(例:借用書,訴状,競売申立書,競売開始決定,債務名義(判決等)(以上は写しを提出),抵当権設定等が記載された登記事項証明書など)

⑦相続関係図

⑧相続人(申述人)の相続放棄申述受理通知書の写し

※上記相続放棄等の申述の有無についての照会をした後,3か月以内にこの証明申請をする場合で,照会に対する回答書の写しを添付すれば,上記②~⑧の添付書面は不要(照会の際に提出しているため)。

 上記提出した戸籍関係書類ですが,コピーを取って原本と共に提出すれば,原本還付を受けることができます(それ以外の書類は還付を受けられません)が,取扱いの有無については管轄の裁判所にお尋ねください。

2014年4月 2日 (水)

高齢者虐待

平成24年度の千葉県の高齢者虐待事案は,714件あったそうです。

割合の多いもの順に記載すると,

1 身体的虐待 65.1%

(殴る,蹴る,つねる,拘束する,無理やり食事を口に入れる等)

2 心理的虐待 41.2%

(恥をかかせる,怒鳴る,悪口を言う,無視する等)

3 介護・世話の放棄・放任 25.2%

(食事や水分を十分に与えない,入浴させない,劣悪住環境で生活をさせる,必要な介護サービスなどを制限する等)

4 経済的虐待 18.6%

(日常生活に必要な金銭を渡さない,使わせない,年金を本人の意思に反して使う等)

5 性的虐待 0.3%

(排泄の失敗に対して懲罰的に下半身を裸にして放置する等)

全国でも2位の勢いで高齢化が進む千葉県です。

虐待を疑うような事実があれば,地域包括支援センターなどにご一報ください。

2014年4月 1日 (火)

千葉簡易裁判所の予納郵券

 本日より,消費税率の引き上げに伴い,郵便費用もその分アップすることになりました。

千葉簡易裁判所において,通常訴訟を提起する場合の予納郵券の内訳について,次のとおり変更となりましたのでご案内いたします。

なお,合計6000円分という部分は変更がありません。

①500円切手×8

②100円切手×6

③82円切手×10

④52円切手×5

⑤20円切手×10

⑥10円切手×10

⑦1円切手×20

2014年3月28日 (金)

千葉家庭裁判所の予納郵券

千葉家庭裁判所に申立てをする際の予納郵券が,消費税率の変更によって次のように変わりました。

第1 審判事件

1 子の氏の変更     82円(82円切手×1)

2 相続放棄       246円(82円切手×3)

3 相続の限定承認   同上

4 特別代理人の選任 870円(82円切手×10・10円切手×5)

5 遺言書の検認    82円切手×2×相続人等の数

6 遺留分放棄許可  820円(82円切手×10)

7 遺言執行者選任 1927円(500円切手×2,82円切手×10,52円切手×1,

                    10円切手×5,1円切手×5)

8 氏の変更     1927円(500円切手×2,82円切手×10,52円切手×1,

                    10円切手×5,1円切手×5)

9 名の変更       410円(82円切手×5)

10 死後離縁の許可 1517円(500円切手×2,82円切手×5,52円切手×1

                     10円切手×5,1円切手×5)

11 失踪宣告     3662円(500円切手×2,82円切手×30,52円切手×1,

                    10円切手×15)

12 離婚時年金分割 3666円(500円切手×5,140円切手×1,82円切手×10,

                    52円切手×2,10円切手×10,2円切手×1)

13 性別取扱変更  1977円(500円切手×2,82円切手×10,52円切手×1,

                    10円切手×10,1円切手×5)

14 後見開始     4650円(500円切手×6,82円切手×15,52円切手×5,

                    10円切手×15,1円切手×10)

15 保佐・補助開始 4800円(500円切手×6,82円切手×15,52円切手×5,

                    10円切手×30,1円切手×10)

16 後見人等選任,辞任許可 3740円(500円切手×5,82円切手×10,

                       52円切手×5,10円切手×15,1円切手×10)

17 任意後見監督人 3650円(500円切手×4,82円切手×15,52円切手×5,

                    10円切手×15,1円切手×10)

18 未成年後見人  3010円(500円切手×2,82円切手×20,52円切手×5,

                    10円切手×10,1円切手×10)

第2 調停事件

1 夫婦・親子等に関する調停 1060円(140円切手×1,82円切手×10,

                          10円切手×10)

2 親族に関する調停      1060円(140円切手×1,82円切手×10,

                          10円切手×10)

(当事者が1名増すごとに406円(140円切手×1,82円切手×3,10円切手×2)を追加

3 遺産分割            140円切手×1×相続人等の数

                    82円切手×5×相続人等の数

                    10円切手×5×相続人等の数

第3 人事訴訟

離婚等    6000円(500円切手×8,100円切手×6,82円切手×10,

              52円切手×5,20円切手×10,10円切手×10,

              1円切手×20)

(当事者1名増すごとに2144円(500円切手×4,52円切手×2,20円切手×2)を追加

 

2014年3月 1日 (土)

保証人が主たる債務を相続したら

 平成25年9月13日に最高裁(第二小法廷)で次のような判決がありました。

第一審は,千葉地裁佐倉支部で審理された事件です。

争点は,保証人が主たる債務を相続したことを知りながら保証債務の弁済をした場合において,主たる債務の消滅時効が中断するか否か,というものです。

A 主たる債務者

B 保証人

C 銀行に代弁した保証協会

Aは,死亡し(死亡前に保証履行あり),Bが単独で相続をした。

Bは,Cに対し,単独で相続する旨を告げており,Aの死亡後,Bは,保証人としての支払いをしていたが,完済には至らずに,Cは,Bに対し,保証債務の履行を求める支払督促を申立てたところ,Bが,督促異議の申立てをしたことにより,通常訴訟に移行した事案です。

Bの主張は,Cが代位弁済をした日から5年が経過し,主たる債務である求償債権が時効消滅しているとして連帯保証人として援用した。

原審では,Bによる保証債務の弁済は,その主たる債務である求償債務の消滅時効を中断する効力を有するものではないとして,Cの主張した時効中断の再抗弁を排斥して,主たる債務の求償債務の時効消滅を認めて,Cの請求を棄却したが,最高裁は,次の理由で,この判断は是認できないとした。

「主たる債務を相続した保証人は,従前の保証人としての地位に併せて,包括的に承継した主たる債務者としての地位をも兼ねるものであるから,相続した主たる債務について債務者としてその承継をし得る立場にある。 そして,保証債務の附従性に照らすと,保証債務の弁済は,通常,主たる債務が消滅せずに存在していることを当然の前提とするものである。 しかも,債務の弁済が,債務の承認を表示するものにほかならないことからすれば,主たる債務者兼保証人の地位にある者が主たる債務を相続したことを知りながらした弁済は,これが保証債務の弁済であっても,債権者に対し,併せて負担している主たる債務の承継を表示することを包含するものといえる。 これは,主たる債務者兼保証人の地位にある個人が,主たる債務者としての地位と保証人としての地位により異なる行動をすることは,想定し難いからである。

したがって,保証人が,主たる債務を相続したことを知りながら保証債務の弁済をした場合,当該弁済は,特段の事情のない限り,主たる債務者による承認として当該主たる債務の消滅時効を中断する効力を有すると解するのが相当である。」

として,原判決は破棄をし,Cの請求を棄却した第一審判決を取り消してCの請求を認容したものです。