商業・法人登記申請が変わります
世界最先端IT国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画(平成29年5月30日閣議決定)の別表において「法人が活動しやすい環境を実現するべく,法人名のフリガナ表記については,・・・登記手続の申請の際にフリガナの記載を求めるとともに,法人番号公表サイトにおけるフリガナ情報の提供を開始することとされました。
平成30年3月12日以降に,商業及び法人登記の申請を行う場合には,申請書に法人名のフリガナを記載しなければならなくなりました。
フリガナは,「株式会社」や「一般社団法人」等を除いて行うこととなり,カタカナでスペースを空けずに詰めて記載します。
また,商業・法人登記申請の機会がない場合には,フリガナに関する申出書を管轄法務局に提出することも可能です。
なお,登記申請書や申出書に記載したフリガナは,国税庁法人番号公表サイトを通じて公表されることになります。
(ただし,外国会社については,税務署に提出した申出書等に記載したフリガナが公表されます。有限責任事業組合契約及び投資事業有限責任組合契約の情報は,法人番号公表サイトでは公表されていません。)
« 遺言内容と異なる遺産分割協議の可否 | トップページ | 相続で確認してもらいたいこと »
「司法書士業務」カテゴリの記事
- 相続登記は義務?(2021.03.05)
- 商業・法人登記申請が変わります(2018.03.02)
- 不動産の相続登記手続き(2016.07.15)
- 法定相続情報証明制度(仮称)(2016.07.07)
- 千葉信用金庫の相続手続き(2016.06.24)
この記事へのコメントは終了しました。
コメント