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千葉県民司法書士事務所

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2016年6月21日 (火)

少額債権回収

 

少額債権回収業務

 少額だからといって,未収金の回収を諦めていませんか?

診療費を支払ってくれない

広告費用を支払ってくれない

売掛金が回収できない

商品の代金を支払ってくれない

飲食費のツケを未だに払ってくれない

進学塾の塾代を払ってくれない

新聞代がたまっている

マンションの管理費を支払ってくれない

 

 

 商品代金や請負代金,ガス代,マンション管理費,アパート家賃,塾代,診療費,教材費,自動車修理費,新聞代,飲食代,売掛金,リース代金,レンタル料,運送費など,数千円から数万,十数万円といった少額の未収金を,そのまま放置されていること多いと思います。

理由として,

金額も少額だし,仕事が忙しくて請求している暇がない。

少額だから請求するのも面倒だ。

請求しても回収できそうもない。

相手が行方不明だ。

専門家に依頼したら費用倒れになる。

未回収金を管理できる体制にない。

事業の性質上,強気に請求できない。

相手が払うと言っているが支払ってくれない。

などなど,理由は様々だと思いますが,未回収のまま埋もれた状態となっている企業や個人事業者は少なくありません。

 1件や2件程度の少額な未回収金であれば,債権回収のコストや手間などを考えると,未回収金には目をつぶって,本業で精を出し売り上げを上げていければ大きな影響はないのかもしれませんが,利益率の低い事業ですと,未収分を売り上げでカバーするのは容易ではありません。

 また,最初のうちは,1件,2件程度であったものが,気が付いたときには何十件,何百件と未収金の金額が膨らみ,未回収であることが事業自体を圧迫していることもあり得る話です。

 売掛金が回収されることを前提として計画した会社の資金繰りが崩れてしまうかもしれません。



 こうなると,一生懸命に営業や宣伝広告をして利益を出そうとしても,未収金が足を引っ張ることになりますし,噂とは怖いもので,「あそこは,代金を支払わなくても大丈夫。請求もしてこないし,無視すればそのうち忘れてくれるさ。俺なんて,何件か支払いが残ってるけど,もう何年も経ってるし,請求されたとしても時効を主張して終わりさ。」などという評判が広がったら大変です。

 

 そこで,未回収金を抱える企業あるいは事業者にとって,未回収金を放置する理由が解消できれば,きっと債権回収に取り組むと思いますので,この辺りに説明をシフトしていきます。

上記未回収金を放置する理由として,管理や回収にコストが掛かるということが,最終的に放置する大きな要因になっていると考えられます。

コストには,人的問題(会社内に専門に任せる人がいない,債権管理部署がない,というマンパワーの問題)と経済的問題(債権回収に係る費用の問題)があります。

 事業を行っているいる以上,利益を追求することは当たり前で,そのために,営業や広告宣伝などには,人やお金を使いますが,こと未収金については,「臭いものには蓋をする」という理屈で,これまで深くは考えてこなかったのではないでしょうか。

 確かに,回収できるかどうかはやってみなければ分からいものに,新たに人を雇って専門部署を作ったり,1件1万円の未収金の回収に,5万円も掛かるようでは,諦めた方がよほど事業のためともいえます。

 しかし,1件あたりは少額でも件数が膨らみ,未収金の件数も一ケタが二ケタになり,気が付いたら三ケタ近くに膨れ上がっていたら,それこそ未収金の合計額が数十万円,数百万円になっていてもおかしくありません。

 

 一般的に,債権管理のための人件費,回収に係る費用を考えると,まとまったお金が必要となります。

 そこで,当事務所では,次の報酬体系で,少額債権に関する回収業務を行っております。

 件数がある程度(5~10件以上)あれば,着手金は,不要で,実費(切手代等の通信費や電車代等の交通費)のみで,事件を受任させていただきます。

 そして,報酬は,完全成功報酬制(回収金額の30%+消費税)となっております。

 実費のみで事件を受任しますが,実費が多額になるのでは,意味がありません。

 疑問にお答えする形で,もう少し詳しく説明します。

1 債権回収を依頼する際の費用を教えてください。

  着手時において,お支払いいただくものはありませんので,ご依頼時においては,債権の明細書(支払日・金額・住所・氏名等が記載されたもの)とご依頼者様の本人確認資料及び認印(法人の場合には会社印)をご持参いただくだけで,受任させていただきます。

2 実費とは,具体的には,何をいうのですか?

 電話,ファクシミリ,郵便切手,収入印紙,出張の際の交通費(公共交通機関),コピー代,相手方の住民票取得費(役所手数料)等が実費となります。

 つまり,債権回収をご自身(会社)で行っても絶対に掛かる必要経費と考えていただければと思います。

3 相手方の住民票の取得費とは何ですか?

 相手方が,引っ越しなどで,転居などしている場合,所在を調査したりしますので,その際の費用となります。

4 実費はいつ支払うのですか?

 1か月単位で締めて,1か月分の実費をまとめてお支払いいただくことになります。

5 実費しか支払いをしませんが,相手方に請求書を送るだけですか?

 通常の事件同様に,通常の支払通知書の作成・発送から,内容証明の作成・発送,簡易裁判所で行う民事調停,支払督促申立,民事訴訟,少額訴訟,少額訴訟債権執行,公正証書(文案作成,公証役場での手続代理),相手方の所在調査,弁済金受領,分割払いの管理まで執り行います。

6 何か契約をするのですか?

 少額債権管理回収に関する業務委託契約書を締結させていただきます。

 債権回収の代理人として行えるのが,1件あたりの未回収金が,140万円以下のものに限られますので,140万以下の場合の対応方法と140万円を超える場合の対応方法とを明確に分けた業務委託契約を締結させていただきます。

7 回収した金員は,いつ当社に返還されますか?

 回収した金額は,回収次第,報酬金を控除してご返還いたします。

 なお,件数が多く・金額が少額な場合には,1か月分まとめてご返還する場合もあります(振込手数料の節約のため)。

8 分割の話し合いもしてもらえるのですか?

 相手方の資力等に応じて,無理のない範囲での分割交渉も行います。

 分割での話がまとまれば,合意文書として分割弁済契約書を作成して,相手方より署名捺印をいただきます。

9 分割金の管理は当社でするのですか?

 分割での合意がまとまれば,分割金の管理は,完済されるまで当事務所で行います。なお,この場合は,管理料(月1件あたり1000円+税)をいただくことになります。

10 訴訟等に発展した場合,掛かる費用は別途あるのですか?

 先にも記したとおり,実費が必要ですが,訴訟等の場合の実費は,収入印紙,予納郵券,相手方が法人であれば代表者事項証明書の取得が必要になります。

 仮に,個人に対し,20万円の未回収金を通常訴訟として提起する場合の裁判実費は,2000円の収入印紙,6000円分の予納郵券(裁判で使用した残切手は訴訟後返還されます)の合計8000円となります。

 また,事件が裁判所に係属した場合,裁判所への出廷のため,交通費(公共交通機関)も必要となります。

 なお,係属する裁判所が,遠方の場合,日当が発生する場合もありますが,これは事前にご相談させていただきます。

 いずれにしても,訴訟等に発展する場合には,訴訟委任状もいただかなければなりませんし,その際は,今後掛かる費用等についても十分に説明しますので,それをお聞きの上で,訴訟等まで行う必要があるのか否かご検討いただきます。

 訴訟委任もいただかずに,勝手に訴訟等を行うことはありませんので,ご安心ください。

11 回収できなかった場合は,どうなるのですか?

 仮に,強制執行をしても回収が図られなかった場合には,債権回収の顛末に関する報告書を作成してお渡しします。これで損金処理がスムーズにいき,未収金リストから当該未収金を消すことができます。

12 件数がそれほどありませんが,それでもやっていただけるのですか?

 内容によっては,報酬体系が変わる場合もありますが,件数が少なくてもお引き受けしておりますので,ご相談ください。

13 債権の担保として,抵当権の設定をお願いすることはできますか?

 抵当権及び根抵当権設定登記なども行っておりますし,裁判書類の作成として,担保権(抵当権等)に基づく強制執行の申立書を裁判所に提出したりもします。

14 債権回収以外の相談でものってもらえるのですか?

 既に発生している未回収金は,時効の関係もあって急ぐ必要があることは当然のことですが,一番のポイントは,未回収にならないように事前に対策をしておくことが重要になります。

 相手が法人であれば,幽霊会社などでないかの確認や,金額によっては,担保権の設定や連帯保証人とも契約するなど検討することは結構あります。

 少額な取引の場合,立派な契約書などはないことの方が多いのですが,一工夫することで,裁判所をしても比較的簡単に判決を執ることができることもあります。

 このような債権の回収に限らず,企業及び個人事業者の経営についても,司法書士は,司法書士法施行規則31条に規定されているとおり関与することが可能です。

 新会社の設立,事業譲渡,事業承継や代表者や従業員個人の方々のための法的アドバイザーとしてもご活用いただくことが可能です。

 コンプライアンスが声高に言われて中,司法書士の活用をご検討ください。

 

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