マイナンバー
通知カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の施行に伴い,本年10月5日より通知カードが,住民票記載の住所地に宛てて順次送付されています。
内閣府及び総務省の,上記通知カードの本人確認の取扱いについて,次のとおりの考え方が示されています。
① 通知カードに関する基本的な考え方
通知カードは,個人番号と共に基本4情報(氏名,住所,生年月日及び性別)が記載されておりますが,本来,個人番号の本人への通知及び個人番号の確認のためのみに発行されるものであること,また,法に(上記マイナンバー法)に基づく個人番号の収集制限があることに鑑みれば,一般的な本人確認の手続きにおいて,通知カードを本人確認書類として取り扱うことは適当でないと考えられます。
なお,個人番号カードは,基本4情報が記載された顔写真付きの公的な身分証明書として,一般的な本人確認の手続においても,本人確認書類として取り扱うことが可能です。
何かというと,ご自宅等へ送付される「通知カード」は,本人確認書類としては,法の趣旨からして適当ではないが,顔写真を役所に提出して発行してもらう,「個人番号カード」は,本人確認書類の1つになるよ,ということです。
②表面に個人番号が記載されている書類の取扱い
表面に個人番号が記載されている住民票の写し等の書類については,法に基づく個人番号の収集制限があることに鑑み,一般的な本人確認の手続において,本人確認書類として取り扱うことは適当ではないと考えられます(なお,表面に個人番号が記載されている住民票の写し等の書類の個人番号部分を復元できない程度にマスキングすれば,本人確認書類として取り扱うことは可能です。)。
住民票の写し等に,個人番号が記載されて発行されたものは,本人確認として取り扱うことは適当ではないが,番号をマスキングして復元できないものにすれば,本人確認書類として使えるよ,ということです。
以上のような考え方が示されているところ,この基本的考えを踏まえ,商業・法人登記手続きにおける通知カード等の取扱いについて,法務省民事局商事課の補佐官は,次の事務連絡を登記官宛てに発しております。
①通知カードの取扱いについて
これについては,上記の基本的考え方を踏まえ,商業・法人登記手続においても本人確認証明書(商業登記規則第61条第5項等)として取り扱うことはできない,とされています。
②添付書面に個人番号が記載されている場合の取扱いについて
個人番号が記載されている住民票の写し等の書類については,法に基づく個人番号の収集制限があることに鑑み,一般的な本人確認の手続において本人確認書類として取り扱うことは適当ではないとされていることから,商業・法人登記手続において,添付書面として個人番号が記載されている住民票の写し等の書類が提出された場合には,原則として,登記申請等の調査時に,個人番号部分をマスキングする。
なお,個人番号部分がマスキングされた住民票の写し等の書類が提出された場合には,当該書類の原本が提出されたと認めることはできないことから,これを商業・法人登記手続における添付書面として取り扱うことはできない。
内閣府及び総務省の基本的考え方は,上記のとおり,住民票の写し等の場合で個人番号が記載されていたら,復元できない程度のマスキングを施せば本人確認書類として取り扱うこととしているが,商業・法人登記手続においては,マスキングは,登記申請等の調査時に行うので,申請時点でマスキングしていたら,それは原本の提出とはならないから添付書面として取り扱えない,と述べております。
若干の違いではありますが,間違えないようにしたいものです。
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