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千葉県民司法書士事務所

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2015年7月 3日 (金)

遺留分減殺請求

 遺留分とは,一定の相続人が,相続に際し,法律上取得することを保障されている相続財産の一部の割合のことで,被相続人(お亡くなりになった方)の生前処分(贈与)や死因処分(遺贈)によっても奪われるものではありません。

 遺留分減殺請求とは,この遺留分が侵害された者が,贈与や遺贈を受けた者に対し,相続財産に属する物件の返還または代償金の支払いを求めるものです。

 遺留分減殺による物件の返還等について,当事者間で話し合いがまとまらない場合や話し合いができない場合,遺留分権利者(兄弟姉妹以外の相続人)やその承継人(遺留分権利者の相続人や相続分譲受人)は,家庭裁判所の調停手続きを利用して話し合いをすることができます。

 なお,遺留分減殺請求は,相続開始及び遺留分を侵害している贈与や遺贈のあったことを知ったときから1年または相続開始のときから10年以内に,相手方に対し,意思表示をする必要があります。

 したがって,特定の相続人のみにする相続させる旨の遺言や生前贈与を行い,結果,遺留分権利者の遺留分を侵害する場合には,この請求がくる可能性があります。 

 遺言をする場合には,この点も含めて検討しなければなりません。

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