法テラス利用条件(収入要件)
法テラスを使用するには,次に要件を満たしている必要があります。
その収入要件ですが
人数 | 手取月収額の基準 注1 | 家賃又は住宅ローンを負担している場合に 加算できる限度額 注2 |
---|---|---|
1人 | 18万2,000円以下 (20万200円以下) |
4万1,000円以下 (5万3,000円以下) |
2人 | 25万1,000円以下 (27万6,100円以下) |
5万3,000円以下 (6万8,000円以下) |
3人 | 27万2,000円以下 (29万9,200円以下) |
6万6,000円以下 (8万5,000円以下) |
4人 | 29万9,000円以下 (32万8,900円以下) |
7万1,000円以下 (9万2,000円以下) |
- 注1:東京、大阪など生活保護一級地の場合、()内の基準を適用します。以下、同居家族が1名増加する毎に基準額に30,000円(33,000円)を加算します。
- 注2:申込者等が、家賃又は住宅ローンを負担している場合、基準表の額を限度に、負担額を基準に加算できます。居住地が東京都特別区の場合、()内の基準を適用します。
次に資産要件というものもあって,
- 申込者及び配偶者(以下、「申込者等」)が、不動産(自宅や係争物件を除く)、有価証券などの資産を有する場合は、その時価と現金、預貯金との合計額が下表の基準を満たしていることが要件となります。
- 離婚事件などで配偶者が相手方のときは資産を合算しません。
人数 | 資産合計額の基準 |
---|---|
1人 | 180万円以下 |
2人 | 250万円以下 |
3人 | 270万円以下 |
4人以上 | 300万円以下 |
必要書類
- 世帯全体の記載のある住民票(本籍地の記載されたもの)
- 収入証明書類
収入証明書類の例
- 給与明細
- 納税証明(非課税証明)
- 確定申告書の写し
- 生活保護受給証明書
- 年金証書(通知書)
- その他これに準ずる書類
まずは,この要件に当てはまれば,法テラスを利用して,専門家への費用を立て替えてくれる制度を利用するか否か検討してもよいでしょう。
当事務所は,法テラスと民事法律扶助に関する契約及び震災法律援助の契約をしているため,この制度を利用できる環境が整っておりますのでご相談ください。
なお,全ての司法書士及び弁護士が契約しているとは限りませんので,ご相談される際には,法テラスと契約があるかどうか確認されてもよいかもしれません。
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