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千葉県民司法書士事務所

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2014年12月12日 (金)

抵当権債務者の相続

 共同相続人の1人の債務引受による抵当権の変更登記の前提として共同相続人全員の債務承継による抵当権の変更登記の要否

 共同相続人の1人が抵当権付債務を引き受けた場合,その引受が遺産分割によるものであるときは,共同相続人全員の債務承継(相続)による抵当権の変更登記を経ることなく,直接当該共同相続人の1人の債務承継(相続)による抵当権の変更登記をすることができるが,当該債務の引受が遺産分割の協議によるものでないときは,相続により債務者を共同相続人の全員とする抵当権の変更登記をした上で,当該債務引受による抵当権の変更登記をなすべきである≪昭33.5.10、民事甲第964号民事局長心得通達・先例集追Ⅱ267頁、登研127号36頁〔解説付〕、月報13巻6号128頁≫。

 

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