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千葉県民司法書士事務所

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2014年3月18日 (火)

中小企業等の金融円滑化について

 金融庁は,「中小企業・小規模事業者に対する金融の円滑化」について,全国銀行協会会長,全国地方銀行協会会長,第二地方銀行協会会長,信託協会会長,全国信用金庫協会会長,全国信用組合中央協会会長,農林中央金庫代表理事理事長に宛てて,要請をしました。

 

 この要請文での周知したい内容は,

①中小企業・小規模事業者からの相談には,その実情に応じてきめ細かく対応し,適切かつ積極的な金融仲介機能の発揮に努めること。 特に,今後,賃金の上昇,雇用・投資の拡大,消費税率引き上げによる駆け込み需要及びその反動に伴って必要になると見込まれる運転資金等について,中小企業・小規模事業者から相談があった場合,借り手の状況に応じた適切な融資対応に努めること。

②今冬期の大雪等により被害を受けた中小企業・小規模事業者を含めた被災者に対し,引き続き,状況に応じてきめ細かく弾力的・迅速な対応に努めること。

③必要に応じ,広域経済活性化支援機構,中小企業再生支援協議会等の外部機関や外部専門家とも連携しつつ,コンサルティング機能を十分に発揮し,それぞれの借り手の真の意味での経営改善が図られるよう積極的に支援すること。

④消費税率の引き上げに際し,ATM手数料等の各種手数料の改定を実施する場合は,消費税の適切な転嫁を図る一方,便乗値上げとならないよう対応すること。 また,小額貨幣への両替を行う際に支払う円貨両替手数料について,中小企業・小規模事業者の過度な負担にならないよう必要な対応を検討すること。

⑤経営者保証に関するガイドラインが融資慣行として浸透・定着していくために,営業現場の第一線まで本ガイドラインの趣旨や内容の周知徹底を図るとともに,中小企業・小規模事業者からの相談には,その実情に応じてきめ細かく対応し,必要に応じ外部機関や外部専門家とも連携しつつ,本ガイドラインの積極的な活用に努めること。

以上が,通知されました。

上記にあるように,正に第一線の現場担当者まで浸透させると同時に,形式に留まらず,有効に機能することを期待する。

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