保証人が主たる債務を相続したら
平成25年9月13日に最高裁(第二小法廷)で次のような判決がありました。
第一審は,千葉地裁佐倉支部で審理された事件です。
争点は,保証人が主たる債務を相続したことを知りながら保証債務の弁済をした場合において,主たる債務の消滅時効が中断するか否か,というものです。
A 主たる債務者
B 保証人
C 銀行に代弁した保証協会
Aは,死亡し(死亡前に保証履行あり),Bが単独で相続をした。
Bは,Cに対し,単独で相続する旨を告げており,Aの死亡後,Bは,保証人としての支払いをしていたが,完済には至らずに,Cは,Bに対し,保証債務の履行を求める支払督促を申立てたところ,Bが,督促異議の申立てをしたことにより,通常訴訟に移行した事案です。
Bの主張は,Cが代位弁済をした日から5年が経過し,主たる債務である求償債権が時効消滅しているとして連帯保証人として援用した。
原審では,Bによる保証債務の弁済は,その主たる債務である求償債務の消滅時効を中断する効力を有するものではないとして,Cの主張した時効中断の再抗弁を排斥して,主たる債務の求償債務の時効消滅を認めて,Cの請求を棄却したが,最高裁は,次の理由で,この判断は是認できないとした。
「主たる債務を相続した保証人は,従前の保証人としての地位に併せて,包括的に承継した主たる債務者としての地位をも兼ねるものであるから,相続した主たる債務について債務者としてその承継をし得る立場にある。 そして,保証債務の附従性に照らすと,保証債務の弁済は,通常,主たる債務が消滅せずに存在していることを当然の前提とするものである。 しかも,債務の弁済が,債務の承認を表示するものにほかならないことからすれば,主たる債務者兼保証人の地位にある者が主たる債務を相続したことを知りながらした弁済は,これが保証債務の弁済であっても,債権者に対し,併せて負担している主たる債務の承継を表示することを包含するものといえる。 これは,主たる債務者兼保証人の地位にある個人が,主たる債務者としての地位と保証人としての地位により異なる行動をすることは,想定し難いからである。
したがって,保証人が,主たる債務を相続したことを知りながら保証債務の弁済をした場合,当該弁済は,特段の事情のない限り,主たる債務者による承認として当該主たる債務の消滅時効を中断する効力を有すると解するのが相当である。」
として,原判決は破棄をし,Cの請求を棄却した第一審判決を取り消してCの請求を認容したものです。
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