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千葉県民司法書士事務所

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2013年7月24日 (水)

建物の表題登記について

 建物を新築するなどした場合,建物の登記をしなければなりませんが,最初に行うのが表示の登記というものになります。

 この表示登記を行って,その後,所有権保存の登記をしていくこととなります。

 建物の表示登記は,土地家屋調査士さんのお仕事ですが,必要書類について記載したいと思います。

【建物表示登記の必要書類】

1 建築確認通知書

2 検査済証

3 建物引渡証明書(建築業者の実印押印したもの)

4 建築業者の印鑑証明書(表示登記を行う市外の場合)

5 建築業者の資格証明書(表示登記を行う市外の場合)

6 表示登記を受ける方の住民票

以上が必要なものとなりますが,建物新築の場合は,建築業者さんがご用意いただけます。

 次に,古い建物が建っており,これを取り壊して新築物件について表示登記をするには,古い建物を取り壊して,建物滅失の登記をしなければなりません。

これについて必要な書類は

【建物滅失登記に必要な書類】

1 取り壊し業者の建物滅失証明書(業者の実印押印)

2 上記の印鑑証明書

3 取り壊し業者の資格証明書(市外の場合)

以上が建物滅失に必要な書類となります。

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