改正犯罪収益移転防止法
平成25年4月1日に,改正犯罪収益移転防止法が施行されました。
司法書士にとって,大きな変更点がない改正でしたが,新たに,確認が必要となる取引や確認事項が追加されました。
改正前からも,司法書士業務のうち,
①宅地または建物の売買に関する行為または手続き
②会社等の設立または合併等に関する行為または手続き
③200万円を超える現金,預金,有価証券その他の財産の管理・処分
については,本人確認が義務付けられており,確認する本人確認資料も厳格に定められております。
(その他の業務でも,当然,本人確認は必要です。)
取引時において確認する方法ですが,本人の特定事項として,個人の場合は,氏名・住所・生年月日を,法人については,名称・所在地を確認することとしております。
個人の確認資料は,原則,顔写真付きの公的身分証明書が必要となります。 法人の場合の確認資料は,登記事項証明書・印鑑登録証明書で確認事項を確認します。
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