年金用口座からの自動引落し
最近のニュースで,年金受給者をターゲットに,年金が振り込まれる口座からの自動引落し機能を使って,高利を取るヤミ金の摘発が相次いでいるということで,警察庁は,年金口座からの自動引落しの申込みがあった場合には,引落し先が貸金業者などであれば受け付けないなど,審査を厳しくするように全国銀行協会などに要請をしたようです。
福岡県では,数千円の価値しかない腕時計などを担保に年金受給者に金銭を貸し,年金が入金される口座から自動引き落としで,高利を取っていた質屋営業の許可を取っていた業者について,「年金を担保にした違法な貸付けで,公序良俗に反し無効」という裁判例があります(福岡簡裁)。
« 司法修習生貸与制 | トップページ | 改正犯罪収益移転防止法 »
「経済・政治・国際」カテゴリの記事
- 熊本県熊本地方の地震(2016.04.18)
- 中小企業等の金融円滑化について(2014.03.18)
- 日本の企業の数(2013.05.01)
- 年金用口座からの自動引落し(2013.02.04)
- 司法修習生貸与制(2013.01.30)