司法修習生貸与制
司法修習生は,従来の給費制ではなく,国がお金を貸す貸与制に移行された。
修習生は,修習専念義務があることから,修習期間中はアルバイトを禁止され,その間の生活費は,預貯金からの取り崩しや親からの仕送りか,あるいはお金を借りるしかありません。
貸与制は,修習期間中の生活費を最高裁から無利子で借りるというもので,申込みには,連帯保証人が2名必要です。
このご時世,簡単に連帯保証人を2名も頼めない方も多いと思われます。そこで,保証料を支払って保証することを業とする者として,オリエントコーポレーションが登場します。
オリコの保証料は,貸与額の2.1%で,連帯保証人がいれば無利子であるが,居ないとこの保証料を支払ってオリコに保証をお願いするしかない。
貸与で借りたお金は,5年間の返済猶予の後,10年間で返済をしなければならないが,もし返済が滞った場合,オリコは,最高裁に代位弁済し,遅延損害金6%を付加して支払いをしなければならなくなる。
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