フォト
無料ブログはココログ

千葉県民司法書士事務所

« 韓国の自殺事情 | トップページ | 奨学金の問題 »

2012年12月26日 (水)

平成23年12月1日及び同月15日 最高裁判決

 平成23年12月1日最高裁判決(2件)について

 この2件の最高裁判決の貸金業者は,プロミスとCFJでした。

 過払い訴訟をしている方にとっては,既に判決内容をご存知かと思いますが,悪意の受益者が争点です。

 この判決は,簡単に見ると借り手有利にも見えますが,反面,貸金業者にとっても反論の機会を与えてしまう大きな問題点も含まれています。

 借主に有利な点

1 リボルビング取引の場合,貸金業者が貸金業法17条書面に,確定的な返済期間,返済金額等の記載の準ずる記載をしない場合は,悪意の受益者であると推定される。

2 プロミスについて,平成14年10月時点で過払いであれば,悪意の受益者。

3 CFJについて,平成16年10月時点で過払いであれば,悪意の受益者。

 つまり,今後,上記業者において,上記の時点で過払いであれば,基本的に悪意の受益者と認定されることになります。

 しかし,貸金業者にとって有利な点とすると,CFJについては,「平成16年10月以降は,17条書面として交付された書面に確定的な返済期間,返済金額等の記載に準ずる記載がされるようになった」という原審の事実認定を前提として判示したため,これを盾に争ってくることが想定されます。

 具体的には,平成16年10月~平成18年1月13日までの間に発生した過払いについては,悪意の受益者ではない,と言ってくるでしょう。

 また,本最高裁判決の前段である,上告受理申立事件の最高裁の判断として,原審では,レプリカ書面(個別具体的な当事者間の書面ではなく,当時使われていた定型書面)によって,交付を認めたことは最高裁判決及び経験則等に反するという主張に対し,上告を受理しない決定をしたことによって,貸金業者は,個別具体的な立証をしなくても,サンプル書面等を提出し,当時の業務体制を立証すれば足りるという主張展開が考えられる。

 しかし,最高裁として,サンプル書面等での立証で足りるとは一言も言っているわけではなく,あくまで原審の事実認定を前提としたに過ぎませんし,上記日以降に,貸金業者が適格な17条書面を作成・交付したことにお墨付きを与えたものでもありません。

 したがって,この辺は,丁寧にこちらの反論及び主張をしていく必要があります。

 平成23年12月15日の最高裁判決は,同様な争点についてのアコムの事件です。

 アコムについては,何時の時点以降,準ずる書面を作成するのようになったかというと,平成13年11月以降という原審の事実認定を前提として判断しております。

 貸金業者は,それぞれ原審の認定した事実が,さも最高裁が認定した事実として激しく争ってきますが,そうではないことを理解いただき,全国で戦ってもらいたいと思います。

 なお,これらの最高裁判決後の下級審では,上記各日後でも,法17条書面に準ずる記載とは認められないとした裁判例もあるため,これらの積み重ねで,何れこの問題も何かしらの最終判断が下される可能性があります。

« 韓国の自殺事情 | トップページ | 奨学金の問題 »

法律」カテゴリの記事

トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: 平成23年12月1日及び同月15日 最高裁判決:

« 韓国の自殺事情 | トップページ | 奨学金の問題 »