法律扶助
今日は,以前任意整理をしたのですが,離婚し,その後無職となり,和解内容を履行することが困難になって久しい依頼者と面談の日でした。
もちろん,法律扶助の利用を考えなければなりません。
簡単にいうと,法テラス(公的機関)が裁判費用を一時立替えてくれるもので,利用される方は,その立替えてもらった専門家への報酬を,分割で支払って【償還】していくものです。
これにより,資力がなくても,裁判を受ける権利を保護しようとするものです。
私のホームページでもご紹介をしておりますが,依頼者は,生活保護を受給されているため,償還が免除される可能性があります。
法テラスの説明では,弁護士・司法書士の費用について,援助継続中(法律支援援助)に生活保護を受給している場合は,原則として,援助終結(事件が終わるまで)まで立替費用の償還を猶予するとともに,援助終結時(事件が終わった後)に生活保護を受給している場合には,立替費用の償還を免除することができます(なお,この場合であっても,事件の相手方等から経済的利益を得た場合には,免除されない場合があります。)。
つまり,法律扶助を申込み,援助決定のときに生活保護を受給されており,事件終了後も同じ状況にあれば,法テラスが立替えた司法書士報酬を免除される,というものです。
ただ,なお書きで,例えば,貸金返還請求をしていて,相手から貸金の回収が図られた場合は,免除されない場合もあり得る,という事になります。
一般的な自己破産の場合には(この手続だけをみれば),特に相手方がいるわけではなく,過払金や貸付金等があれば別段ですが,そうではない場合,破産・免責後も生活保護を受給していれば基本的には免除される方向に行くことになります。
注意としては,「免除することができる。」となっており,「免除する。」となっていませんので,免除されないこともあり得る含みはあります。
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