家事事件について
今日は,主な家事事件と管轄についてご説明します。
1 審判だけで取り扱われる事件(収入印紙800円/件)
①後見・保佐・補助開始 本人(被後見人等)の住所地の家庭裁判所
②任意後見に関するもの 任意後見契約の委任者の住所地の家庭裁判所
③未成年後見人の選任 未成年者の住所地の家庭裁判所
④相続放棄及び限定承認 被相続人の住所地の家庭裁判所
⑤相続財産管理及び処分 被相続人の住所地の家庭裁判所
⑥遺言に関するもの 被相続人の住所地の家庭裁判所
⑦子の氏の変更 子の住所地の家庭裁判所
⑧氏又は名の変更 申立人の住所地の家庭裁判所
⑨未成年者の養子縁組 養子の住所地の家庭裁判所
⑩特別養子縁組 養親の住所地の家庭裁判所
⑪失踪宣告 不在者の住所地の家庭裁判所
2 調停でも審判でも取り扱われる事件(収入印紙1200円/件)
※調停申立ては,相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所となります。以下は,審判の申立ての場合。
①遺産分割 被相続人の住所地の家庭裁判所
②離婚における財産分与 相手方の住所地の家庭裁判所
③親権者の指定又は変更 子の住所地の家庭裁判所
④扶養に関するもの 相手方の住所地の家庭裁判所
⑤寄与分 遺産分割事件の係属する家庭裁判所
⑥子の監護に関するもの 子の住所地の家庭裁判所
⑦夫婦の同居・協力扶助 相手方の住所地の家庭裁判所
3 離婚や縁組など調停だけで取り扱われる事件(収入印紙1200円/件)
相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所
※家事事件手続法が,平成25年1月1日から施行されますが,これについては,また時期を見て解説したいと思います。
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