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千葉県民司法書士事務所

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2012年10月17日 (水)

中小企業の事業承継対策

 昨日は,日司連ホール(四ツ谷)で,事業承継に関する研修会に参加してきました。

講師の先生は,税理士の牧口晴一先生で,税理士の立場から見る事業承継は,斬新なものがありました。

 中小企業の経営者の高齢化が進んでおりますが,その事業を承継する作業までは,順調に進んでいるとはいえない現状にあることは,新聞報道等でもご存知の方も多いのではないでしょうか。

 司法書士法施行規則第31条では,次のような規定があります。

 当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務

 当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、後見人、保佐人、補助人、監督委員その他これらに類する地位に就き、他人の法律行為について、代理、同意若しくは取消しを行う業務又はこれらの業務を行う者を監督する業務
 司法書士又は司法書士法人の業務に関連する講演会の開催、出版物の刊行その他の教育及び普及の業務
 司法書士は,この規定からも,中小企業の問題にもっと積極的に係わっていく必要があり,もっと研鑽を積まなければならないと感じるところです。 
 さて,事業承継に限って,はじめの入り口ですが,承継する方法はいくつかあります。
1 譲渡
2 生前贈与
3 遺言
4 死因贈与
5 遺産分割
 主に,上記事由によって,承継がなされるわけですが,それでは,どれが一番よい方法なのでしょう?
 昨日の講義では,という前提に立ちますが,税金の関係や遺留分などを考えると,1の譲渡が,承継としては一番安定するのではなかろうか,ということでした。
 子供に譲渡するのか,それとも,番頭的な従業員に譲渡するのか,その方法も様々ですが,企業規模によって,また実情も加味しながら承継を考えていかなければなりません。
 経営者の皆さんなら,どうするでしょうか?
 なお,上記,司法書士法施行規則第31条には,他にも,司法書士の業務に関し興味深い内容が盛り込まれております。
 この話は,またの機会ということで。

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