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千葉県民司法書士事務所

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2012年9月20日 (木)

家賃保証会社

皆さんは,家賃保証会社をご存知でしょうか?

アパートなどを借りる際,賃貸借契約を締結しますが,借りる人(賃借人)の家賃支払に関し連帯保証を代行する会社で,借りている人が,家賃の支払いを滞らせた場合,賃借人に代わって連帯保証人として滞納賃料を支払う会社です。

今月ある判決が出ました(東京地裁)。

家賃保証会社が賃料の滞納を理由に,法的手続を執らずに,賃借人に無断で居室内の荷物を全て撤去し,処分したことから,賃借人が,損害賠償を求めて訴訟を提起したものでした。

判決では,保証会社が行った追い出し行為が不法行為に該当すると判示し,判決文の中で,家賃保証会社は,賃借人から保証委託を受けて賃貸借契約上の賃料等債務を連帯保証している保証会社にすぎないのであって,賃借人に対し,代位弁済に係る求償権を行使することはできても,居室からの退去,明渡しを求めることができる立場にあるわけではない,と述べられている。

また,家賃保証会社の代表取締役に対する責任については,「家賃等債務の保証を業として行う家賃保証会社においては,実力をもって賃借人の占有排除を行うような業務執行については,特に慎重な法令遵守が求められていたというべきであり,家賃保証会社の代表取締役においては,この点について違法な業務執行が行なわれないよう会社内の業務執行態勢を整備すべき職務上の義務を負っている。・・・慎重な法令遵守の要求に応えるだけの業務執行態勢が整備されていなかったといわざるを得ない。この点について,代表取締役としての任務懈怠があり,かつ,この任務懈怠については,故意または重大な過失があるというべきである」,として会社法429条に基づく代表取締役の責任を肯定しました。

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